生成AIが文章や画像を数秒で生み出す時代になり、文化庁は2024年3月に「AIと著作権に関する考え方について」をまとめ、学習段階と生成・利用段階を分けて検討する枠組みを示しました。しかし現場では、会議資料の下書きをAIに作らせて公開していいのか、自分の作品に似た出力が出てきたとき何を確認すべきか、判断に迷う場面が増えています。その境界線は、どこで引かれているのでしょうか? この記事を読むと、著作権法第30条の4が学習段階で何を認めているのか、生成物の類似性と依拠性がなぜ争点になるのかが分かります。自社の利用がどの段階にあたるかを見分け、公開前に確認すべき手順を判断できるようになります。
この記事の要点
(最終更新:2026年9月26日)
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AI著作権はなぜ「学習」と「生成・利用」の2段階で整理されるのか
図:AIと著作権の2段階の論点(出典:[1][6])
AIと著作権をめぐる議論は、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月15日付けでとりまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を土台に進んでいます[1][6]。この文書は、生成AIと著作権の関係に関する判例や裁判例の蓄積がない現状を踏まえ、考え方を整理し周知するために作成されたものです[1]。ここで押さえておきたいのは、問題を「開発・学習段階」と「生成・利用段階」という2つの場面に分けて考える枠組みです[6]。

この2つの場面では検討すべき法律上の論点が異なるため、分けて考える必要があります[6]。法制度小委員会の「考え方」も、この2段階に分けて検討しています[6]。なお、この「考え方」には、公表時点での一定の考え方を示すもので法的な拘束力はなく、特定の生成AIについて確定的な法的評価を行うものではない旨の注記が付されています[6]。また、判例・裁判例の蓄積や技術の発展、諸外国の検討状況の進展を踏まえ、必要に応じて見直しの検討を行う予定とされています[6]。
学習の段階と生成の段階とでは、目を向けるべき論点がまるで違うのです。
学習段階で著作物を使える根拠、著作権法第30条の4は何を認めたのか
図:学習段階における著作物利用の検討の流れ(出典:[1][6])
AIの開発や学習には、大量の文章や画像といった著作物が使われます。この段階での利用がどのような条件で認められるのかを整理したのが、著作権法第30条の4です[1][6]。文化庁は、この規定を含む「柔軟な権利制限規定」について、平成30年の著作権法改正で整備されたものだと説明しています[1]。IoTやビッグデータ、AIといった技術を活用する際の著作物利用のニーズのうち、著作物の市場に大きな影響を与えないものについて、円滑な利用を図る趣旨だとされています[1]。
生成AIと著作権の関係は、開発・学習段階と、生成・利用段階の二つに分けて検討されます[6]。学習段階では、学習用データをAIに学習させる際に著作物の複製が行われます。その複製が著作権侵害に当たらないかが問題となり、著作権法第30条の4に基づく非享受目的の利用に該当するか否かが争点になります[6]。ここでいう非享受目的とは、著作物そのものの表現を楽しむのではなく、情報の分析など別の目的で利用することを指します。

文化庁は、この考え方を2024年3月に「AIと著作権に関する考え方について」として取りまとめました[1][6]。同文書には、公表時点での一定の考え方を示すものであり、法的な拘束力を持つものではないとの注記が添えられています[6]。今後、判例や技術の発展、諸外国の検討状況を踏まえ、必要に応じて見直しが行われる予定だとされています[6]。
学習段階のルールは、いわば料理人がレシピを研究するために既存の料理を味見するようなものかもしれません。ただし、その味見が許される範囲は、出来上がった料理をどう扱うかによっても変わってきます。
生成AIの著作権侵害は、どんな場面で問われるのか
図:学習段階と生成・利用段階の違い(出典:[1][5])
生成AIによる著作権侵害が問われるのは、主に生成物を公開・利用する段階です。文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会は、令和6年3月に「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめました[1]。この中では、生成AIと著作権の関係に関する判例及び裁判例の蓄積がない現状を踏まえ、考え方が整理されています[1]。
生成物の利用が既存の著作物と似ている場合、著作権侵害が問題となり得ます。判断のポイントとして、既存の著作物との類似性と、それに対する依拠性が挙げられています[5]。生成AIはインターネット上の膨大な著作物を学習して出力するため、既存の作品と酷似したものが作られ、意図せず侵害してしまうケースが少なくありません[5]。
生成・利用段階では、学習段階とは適用される規定や判断基準が異なるとされています[5]。学習段階については、平成30年の著作権法改正により整備された柔軟な権利制限規定があります[1]。一方、生成物を公開・販売する段階では、既存の著作物との関係が改めて問われます[5]。

もし著作権侵害が発生すれば、企業は金銭的な損害を被るだけでなく、ブランドの信用失墜につながるおそれもあります[5]。商用利用を前提とする場合は、このリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠とされています[5]。
文化庁は、AI開発者等が著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させる上で、また権利者が自らの権利を保全・行使する上で望ましい取組みを、立場ごとに紹介するチェックリスト&ガイダンスを作成しています[1]。
道具が便利になるほど、それを使う人の手つきが問われるのは、包丁でも筆でも同じかもしれませんね。
生成AIで作った作品に著作権はある?人の関与で変わる判断
図:生成AI作品の著作権判断と利用時の確認(出典:[3])
生成AIが出力した作品に著作権が発生するかは、人がどこまで創作に関与したかで判断が分かれます。AIが自律的に生成したものには、原則として著作権が発生しないとされています[3]。一方、人がAIを道具として使い、創作的寄与を加えた場合には著作権が認められる可能性があります[3]。つまり、指示文の工夫や修正の積み重ねなど、人の関わりの度合いが鍵になります。
利用の場面で特に注意が必要なのは、既存の著作物との関係です。生成されたコンテンツが既存の著作物に類似し、かつ依拠している場合は著作権侵害となるとされています[3]。文化庁の見解では、AIと著作権の関係は「開発・学習段階」と「生成・利用段階」でルールが異なるとされています[3]。学習段階のデータ利用は原則として幅広く認められているものの、生成物を公開・販売する際には、既存の著作物と同様に侵害リスクを考慮する必要があるとされています[3]。

商用利用を考える際には、次の点が実務上の確認事項になります。
生成AIを利用すること自体は直ちに違法ではありません[3]。ただし、生成物をそのまま公開・販売する場合には、権利処理や確認の手間が生じます。日々の業務でAIに下書きを作らせる場面でも、最後に人の手を入れる工程が、権利の整理と似た役割を果たしているのかもしれません。
自分の作品がAIに学習されていたら、まず何を確かめるか
自分の作品がAIの学習に使われたかもしれない、似た生成物が出てきた——そう感じたとき、まず確認したいのは、その生成物が自分の作品に「依拠」しているかという点です[6]。著作権侵害が問題となるのは、開発・学習段階と、生成・利用段階の二つの場面に分けて検討されます[6]。学習段階では、著作権法第30条の4に基づく非享受目的の利用に該当するかが問われ、生成・利用段階では依拠性が問われます[6]。つまり、似ているという見た目の印象だけでは足りず、元の作品に依拠して作られたと言えるかが争点になります[6]。

文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、2024年3月15日付けで「AIと著作権に関する考え方について」をとりまとめました[1][6]。ただし、この考え方は公表時点での一定の考え方を示すもので、法的な拘束力を持つものではなく、特定の生成AIについて確定的な法的評価を行うものでもないとされています[6]。判例や裁判例の蓄積がない状況を踏まえた整理であり、今後、事例の蓄積や技術の発展に応じて見直しが検討されるとされています[1][6]。
権利を保全・行使する立場のクリエイター向けには、望ましい取組みを立場ごとに紹介するチェックリスト&ガイダンスが作成されています[1]。また、生成AIに関わる事業者とクリエイターの間で、適切なコミュニケーションを図るための関係者ネットワークの取組みも進められています[1]。似た生成物を見つけたとき、感情だけで動く前に、何が確認できて何がまだ言えないのかを切り分ける落ち着きが、あなたを守る一歩になります。
文化庁の考え方は、どこまで決まり、どこから先が未決着なのか
文化庁は、AIと著作権の関係について、令和6年3月に文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会において「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめたとしています[1]。この文書は、生成AIと著作権の関係に関する判例及び裁判例の蓄積がないという現状を踏まえて、考え方を整理し、周知すべく議論を行ったものとされています[1]。
この「考え方」には、公表時点における小委員会としての一定の考え方を示すものであり、法的な拘束力を有するものではないこと、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について確定的な法的評価を行うものではないこと、という注記がされています[6]。さらに、今後も判例・裁判例をはじめとした具体的な事例の蓄積、AIや関連技術の発展、諸外国における検討状況の進展等が予想されることから、引き続き情報の把握・収集に努め、必要に応じて見直し等の必要な検討を行っていくことを予定している、との注記もされています[6]。
つまり、この文書が示しているのは、現時点で確定した法的判断ではなく、検討のベースとなる考え方であるという位置づけです[6]。もっとも、この「考え方」は現時点において、政府から公表された生成AIと著作権との関係についての唯一の文書であることから、検討のベースとしての意義はあり、今後も参照の価値があるとされています[6]。

また、生成AIによる著作権侵害は、開発・学習段階と生成・利用段階の2つの段階で問題となるとされています[6]。前者については、著作権法第30条の4に基づく非享受目的の利用に該当するか否かが問題となり、後者については、依拠性が問題となるとされています[6]。
「考え方」の公表後には、2024年5月28日に、知的財産戦略本部が「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ」を公表したとされています[6]。この「中間とりまとめ」は、AIと知的財産権に関する考え方を整理したものですが、知的財産権のうち著作権については、法制度小委員会の「考え方」を引用しており、独自の考え方を示すものではないとされています[6]。
文化庁はまた、「AIと著作権に関する考え方について」等で示された考え方の解説資料として、AI開発者等が著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させる上で、また、権利者が自らの権利を保全・行使する上で、望ましいと考えられる取組みを、生成AIに関係する当事者の立場ごとに分かりやすい形で紹介するチェックリスト&ガイダンスを作成したとしています[1]。
制度の枠組みが整いつつあっても、目の前の作品が誰のものかという問いは、まだ答えの途中にあります。
あなたのAI時代適応度は?
3分で診断・具体的なロードマップを提示
生成AIを使う前に、あなたが今日から確かめたいこと
日本の著作権法は、AIの学習段階と生成・利用段階を分けて考える枠組みをとっています[1]。平成30年の著作権法改正では、著作物の市場に大きな影響を与えない利用について、柔軟な権利制限規定が整備されました[1]。AI開発のための学習は、この規定により一定の範囲で認められるとされています[1]。一方、生成物を公開・販売する段階では、既存の著作物との類似性と依拠性が問題になります[5]。文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、令和6年3月に「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめました[1]。これは、生成AIと著作権の関係に関する判例や裁判例の蓄積がない現状を踏まえた整理です[1]。さらに文化庁は、令和6年7月31日に、関係者ごとの望ましい取組みを示したチェックリスト&ガイダンスを作成しています[1]。

こうした状況を踏まえ、今日からできる確認行動があります。第一に、生成AIを業務で使う場合は、自社の利用目的と出力物の扱いを社内で共有しておくことが考えられます[5]。第二に、文化庁が公開しているチェックリスト&ガイダンスを確認し、自分の立場に対応する項目を読んでおく方法があります[1]。第三に、生成物を公開する前に、既存の作品と似ていないかを確認する習慣を持つことが挙げられます[5]。第四に、最新の情報を把握・共有する取組みが望ましいとされています[5]。制度は今後も更新される可能性があるためです[1]。
暮らしの中で料理のレシピを人に教えるとき、どこまでが自分の工夫で、どこからが元のレシピなのか、迷った経験はないでしょうか。
編集長の眼
文化庁の「考え方」は、確定した法的判断ではなく、検討のベースを示した文書です[6]。この事実をどう受け止めるかで、私たちの次の一手は変わります。まず確かめたいのは、自分が学習段階に関わっているのか、生成・利用段階に関わっているのかという切り分けです[6]。そのうえで、生成物を公開する前に既存作品との類似性や依拠性を確認する習慣を持つこと[5]、文化庁のチェックリスト&ガイダンスで自分の立場に対応する項目を読むことが現実的な行動になります[1]。制度は今後も見直される可能性があるため、最新情報を把握・共有する姿勢も欠かせません[1][5]。味噌汁の味見と違って、AIの出力は一口ごとに違う顔を覗かせます。だからこそ、似ているという印象だけで判断せず、何が確認できて何がまだ言えないのかを切り分ける落ち着きが要ります。便利な道具ほど、使う人の手つきが試される。私たちは、その手つきを記録していく段階にいるのだと思います。
よくある質問
Q. AIが学習に使う著作物は、著作権侵害になるのですか?
学習段階では、学習用データをAIに学習させる際に著作物の複製が行われ、その複製が著作権侵害に当たらないかが問題となります[6]。著作権法第30条の4に基づく非享受目的の利用に該当するか否かが検討され、該当すれば一定の範囲で認められるとされています[1][6]。
Q. 生成AIで作った画像や文章に著作権は発生しますか?
AIが自律的に生成したものには、原則として著作権が発生しないとされています[3]。一方、人がAIを道具として使い、創作的寄与を加えた場合には著作権が認められる可能性があります[3]。指示文の工夫や修正の積み重ねなど、人の関わりの度合いが鍵になります[3]。
Q. 生成AIの出力が既存作品に似ていた場合、侵害になりますか?
生成物の利用が既存の著作物と似ている場合、著作権侵害が問題となり得ます[5]。判断のポイントとして、既存の著作物との類似性と、それに対する依拠性が挙げられています[5]。似ているという見た目の印象だけでは足りず、元の作品に依拠して作られたと言えるかが争点になります[6]。
Q. 文化庁の「AIと著作権に関する考え方」は何をまとめたものですか?
生成AIと著作権の関係に関する判例及び裁判例の蓄積がない現状を踏まえ、考え方を整理し周知するために取りまとめられた文書です[1]。公表時点での一定の考え方を示すもので、法的な拘束力はなく、特定の生成AIについて確定的な法的評価を行うものではないとの注記が付されています[6]。
関連する記録
出典・参考資料
- AIと著作権について | 文化庁(参照日:2026年9月26日)
- 生成AIの著作権ルールまとめ|文化庁の見解や商用利用のリスクを徹底網羅(参照日:2026年9月26日)
- 生成AIの著作権侵害|訴訟リスクを回避する3つの必須対策(参照日:2026年9月26日)
- デジタルプラクティス(参照日:2026年9月26日)
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記事監修: 鈴木隆文
この記事は、公開されている一次資料・報道をもとにAIが下書きを作成し、編集部が内容を確認して公開しています。誤りにお気づきの場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
